H22船員保険改正
H22.1〜 労災+船員保険の統合
労災
職務上疾病
年金部門
雇用
失業
健保→継続
職務外疾病
船員労働の特殊性を踏まえたILO
条約や船員法に基づく給付は継続
新船員保険
労災でカバーできないもの
独自給付
(労災保険制度には趣旨の
給付がないもの)
? 下船後の療養補償
雇入契約存続中に職務外の事由
による傷病を負った場合、
下船後3月以内において船舶
所有者の療養補償として給付
? 行方不明手当金
職務上の事由により1月以上
行方不明になったとき、3月を
限度に行方不明期間中支給
?休業手当金─1日目〜3日目
(労災保険制度に同趣旨の給付
があるが水準が同制度の給付
を上回るもの)
(例えば)
? 休業手当金─4日目〜4月目
、1年6月以降につき、労災保険
の給付単価を超える部分が給付
?障害手当金
労災保険の給付日数を超える
部分が給付